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【通勤の話】車道を走るランナー・歩行者は法律的に悪いことなのか?

自転車の話題

交通ルールとマナーの問題

自転車通勤とラン通勤

両方を自分でもやってみるようになると、以前にも増して交通ルールを守らない人が目に付くようになりました。

自転車、歩行者を問わず、やっぱり一番多いのは信号無視ですねぇ。しばしば4輪自動車ですら信号を突っ切ってるのを見かけることがあります。

なにをそんなに急いでいるのやら。
そんなに急いで会社行きたいほど仕事好きなんですか???(苦笑)

その中で気になった事の一つに、ランナーの交通マナーがあります。

心拍を落としたくないのかタイムを計っているのか知りませんが、信号突っ切る人がとても多いです(個人の印象ではありますが)

それと時々見かける車道を走っているランナー

確かに道路には「歩行者優先」の原則がありますが、そこを拡大解釈して、道路はどこでも走って構わないと勘違いしている人が少なからず居るようなのです。

もちろん高速道路のように明確な自動車専用道にまで入ってくるようなことは無いでしょうが(完全に無いと言い切れないのが怖い)それ以外の普通の道路だって、なんでもかんでも歩行者の通行が認められているわけではないのです。

走っても良いという思いこみをしている人は、おそらく他人からの伝え聞きなどを元にして判断しているだけで、道路交通法を自分で調べたりはしていないでしょう。

こういうことは一度ちゃんと法令を確認しておくことにも意義があるかと思います。

走って良い道、駄目な道

たとえばこういう道

おそらく日本の道路で一番多いパターンはこういう道ではないでしょうか。

道の端にラインが引いてはありますが、同じ空間を自動車も自転車も歩行者も共用しなければならない道路です。

こういう道は利用する人それぞれが譲り合って安全に通行しなければなりません。そのことに異論のある方はまずいないでしょう。

法的にどうなるか一応調べてみると、以下のような記述があります。

道路交通法
第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

一応、右端を歩くというルールがあるんですね。まあ普通に左端を歩いている人も山ほど居ます。ちなみに守らなかったからといっても、罰則は特にないそうです(苦笑)

次に多いと思われるのがこういう道

これが勘違いの多い道でもあるのです。歩道と車道が明確に段差やガードレールで区切られている場合です。

この場合の法令はこうなります。

第2項
歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

つまり歩行者は歩道を通れとはっきり書かれているんですね。

最近こういう道の車道を走っているランナーを見かけますが、法的には駄目ですし、もちろん安全面でも褒められた物ではありません。

実は何年か前、自転車で走っていてこういう道の車道で信号待ちをしていたときに、渋滞している車両やバイクの隙間を縫って走ってきた人が居たので「なんでわざわざこんな(危ない)ところを走ってるんですか」って聞いてみたことがあります(私もそんなアホにわざわざ突っかかるとか若かった(苦笑))

その人の返答は「ここは路側帯だから」の一言だけで、そのまま走り去ってしまいました。私はなんで危険なところを好き好んで走るのかを聞きたかったのですが、質問の趣旨を理解してもらえなかったようです(まあ理由は大体想像できますけどね)

路側帯だから走っても良いと勘違いしていたようですが、歩道がちゃんと区切られているので路側帯ではなく車道です。もちろん走ってはいけません。

あと最近増えているのが車道に自転車レーンが色分けされているパターン。

これも勘違いして走っているランナーが居たのですが、先ほどの法令で分かるようにそもそも車道です。車道の中に自転車はここを走れというレーンが区分けされているにすぎません。

ちなみにこのレーンが明示されている場合、自転車は基本的にここを走らなければいけません。うちの近所ではこのレーンが設定されると同時に、歩道にあった「歩道の自転車通行可」の標識は撤去されました。

この自転車レーンにも種類があり、単にラインやマークが描かれてるだけなら上記の通りの「区分け」でしかありませんが、自転車「専用」の表記があった場合は本当に自転車専用になります。そこをバイクなどが走行すると通行区分違反となり取り締まりの対象です。すり抜けバイクはそれで違反取られたりします。

またこんなパターンもあります。

先ほどの自転車レーンは車道の中でしたが、こちらは歩道の中に自転車レーンが指定されている場合です。こちらの場合は

第3項
前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

(補足情報1)
第六十三条の四
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
第一項
道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
第二項
当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
第三項
前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
(補足情報2)
第十七条 
第一項
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

何やら関連条文が多くてゴチャゴチャと分かりにくいですが、要するに

安全のため歩道に自転車レーンを作ったよ、歩行者は出来るだけ自転車レーンの方は通らないでね

という規定です。

まあこれも無視して歩いてる人はよく見かけます。あくまで歩道の一部であって「出来るだけ避けて通行」という程度のルールですので、これは致し方ないかもしれません。でもマナーとして、折角レーン分けされているなら従うべきだとは思いますけどね。

そしてもちろん歩道上ですので、自転車の方もスピードを落として歩行者の安全に配慮しなければなりません。要は譲り合いです。それだけのことなんですけどね…

最後にちょっとレアなケースを

歩道内の自転車レーンですが、自転車専用道の標識が出ています。この標識が歩道内に現れるのはなかなかレアなはずです。これが出た場合は、自転車道内は自転車専用、歩行者は基本NGです。もちろん同様に歩行者専用道側は自転車NGです。とはいえ、なかなかちゃんと理解している人は少なそうですけどねぇ。

2024年9月4日自転車の話題

Posted by raccoon81920